○農業用施設の設置等に関する規則
昭和52年11月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条及び同法施行令(昭和49年政令第228号)第12条の規定により設置する農業用施設(以下「施設」という。)の維持、管理及び運用について必要な事項を定め、もつて農業の生産性を高め、農家経済の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(施設の利用方法)
第2条 市長は、この施設を当該地区の農機具利用組合及びぶどう組合等(以下「組合」という。)に貸付けて利用させることができる。
2 前項の場合、別に定める貸借契約に締結しなければならない。
(昭和54規則9・一部改正)
(経費の負担)
第3条 組合は、借り受けた施設の維持管理及び運用に係る経費を負担しなければならない。
(利用状況の確認)
第4条 組合は、借り受けた施設の利用状況を常に確認していなければならない。
2 市長は、必要に応じて貸付けた施設の利用状況を報告させることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の維持管理及び運用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和54年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月22日から適用する。