○小野市農林畜産振興事業補助金交付規則
昭和49年12月10日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、農林畜産業の振興を図るため、法人、団体及び認定農業者が行う農林畜産振興事業(以下「事業」という。)に要する経費について市が補助することにより、農林畜産業の生産性向上と農業者の所得増大に資することを目的とする。
(平成17規則20・平成29規則14・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において団体等とは、次の各号に掲げるもので、市長が適当と認めるものをいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人
(3) 3戸以上の農家で組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるもの
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)
(5) 農林畜産業の振興指導を目的とする団体
(平成13規則30・全改、平成17規則20・平成21規則1・平成29規則14・令和2規則7・一部改正)
(補助事業)
第3条 市は、第1条の目的達成のため、団体等が実施する次の事業に対して補助するものとする。ただし、他の補助事業等による補助金等が交付される事業は除く。
(1) 共同利用施設の設置に関する事業又は共同利用農機具の導入に関する事業(認定農業者が農機具を導入する場合を含む。)であつて、国又は県の補助事業実施要綱等に定める事業
(2) その他市長が特に必要と認める事業
(平成9規則1・令和2規則7・一部改正)
(補助金の額)
第4条 前条に規定する事業に係る補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条第1号に規定する事業 国又は県の補助事業実施要綱等に定める額を上限として予算に定める額。ただし、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき市が決定した人・農地プランにおいて、今後の地域の中心となる経営体(担い手)として記載された法人又は団体が実施する事業にあつては、国又は県の補助事業実施要綱等に定める額に1.1を乗じて得た額を上限として予算に定める額とする。
(2) 前条第2号に規定する事業 予算に定める額
(令和2規則7・全改)
(事業計画の承認の申請)
第5条 この規則に基づく補助を受けて事業を実施しようとする団体等は、事業計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(昭和62規則26・一部改正)
(事業計画の承認)
第6条 市長は、前条の事業計画承認申請を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業計画の承認を行い、その旨を当該団体等に通知するものとする。
2 市長は、前項の事業計画の承認に当たり、必要な条件を付することがある。
(昭和62規則26・一部改正)
(申請の取下げ)
第9条 前条の規定により補助金交付の決定通知を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)は、当該通知に係る補助金交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内にその申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第10条 市長は、第8条の規定により補助金交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により必要が生じたときは、当該補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。
(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(昭和62規則26・一部改正)
(事業の着手等)
第12条 補助団体等は、当該通知に係る事業に着手したときは、直ちに着手届(様式第4号)を市長に提出するとともに、その後の実施状況を必要に応じ報告しなければならない。
2 事業の着手は、原則として補助金交付の決定後に行わなければならない。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情が認められるときは、事業計画の承認後、事前着手届(様式第5号)を市長に提出している場合に限り、補助金交付の決定前に事業に着手することができるものとする。
(昭和62規則26・令和3規則18・一部改正)
(事業の実施の指示)
第13条 市長は、補助団体等の実施する事業が補助金交付の決定の内容に従つて実施されていないと認めるときは、当該団体等に対し、第6条の規定により承認した事業計画に従つて実施すべきことを指示することができる。
(昭和62規則26・一部改正)
(事業完了の届出)
第14条 補助団体等は、当該通知に係る事業を完了したときは、直ちに完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(昭和62規則26・一部改正)
(実績報告書の提出)
第15条 補助団体等は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)を事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。
(平成9規則22・全改)
(補助金交付の時期等)
第16条 補助金交付の時期は、前条の実績報告書を受理し、これに基づく検査の完了後とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払することができる。ただし、国及び県の補助率に10%を加えた率により算出した額の範囲内とする。
(平成9規則22・追加)
(昭和62規則26・一部改正、平成9規則22・旧第16条繰下・一部改正)
(帳簿等の備付け)
第18条 補助団体等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補助金交付の取消し又は返還)
第19条 市長は、補助団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体等に対する補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第13条の規定による指示に従わなかつたとき。
(4) 補助金を当該補助金交付の目的以外の用途に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度における補助事業から適用する。
附則(昭和62年11月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度事業から適用する。
附則(平成9年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度事業から適用する。
附則(平成9年12月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年度事業から適用する。
附則(平成13年10月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市農林畜産振興事業補助金交付規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成17規則20・全改、令和3規則18・一部改正)
(平成17規則20・全改、令和3規則18・一部改正)
(平成17規則20・全改、令和3規則18・一部改正)
(平成17規則20・全改、令和3規則18・一部改正)
(令和3規則18・追加)
(平成17規則20・全改、令和3規則18・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平成17規則20・全改、令和3規則18・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平成17規則20・全改、令和3規則18・旧様式第7号繰下)