○小野市土地改良事業補助金交付規則

昭和40年12月20日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、農業経営を合理化し、農業生産力の安定と増進を図るために行なう、土地改良事業及び関連する事業(以下「土地改良事業等」という。)に要する経費に対し、この規則により予算の範囲内で補助金を交付する。

(昭和54規則18・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「農地」とは耕作の目的に供される土地をいう。

2 この規則において「土地改良事業等」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路、その他農地の保全又は利用上必要な施設

(3) ほ場整備事業に関連する補完施設(用水路、排水路)

(昭和54規則18・一部改正)

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は土地改良区又はその他の団体及び市長が適当と認める者が、土地改良事業等を行なう場合に、その経費に対して交付する。

2 前項の補助交付額は、竣工精算額を査定し、その査定額の100分の40以内とする。

(昭和46規則26・昭和54規則18・一部改正)

(補助金交付の申請)

第4条 前条の事業に対して補助を受けようとする者は、補助申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 土地改良事業等の施行に関し、許認可又は議決若しくは同意を要するものはこれを証する書類

2 市長は前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることが出来る。

(昭和54規則18・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要があるときは、現地調査等を行ない、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金の交付の決定を行ない、その旨を当該決定に係る者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は前条の規定による補助金の交付の決定を行なう場合において必要があると認めるときは、次に掲げる事項の全部又は一部を内容とした条件を付することがある。

(1) 次の各号の一に掲げる場合においては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

 補助事業の内容を変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、これを保存しておかなければならないこと。

(工事の着手及び完了の届出)

第7条 第5条の規定による補助金交付の通知を受けたものは、当該通知に係る工事に着手せんとするときは、工事着手届(様式第2号)を完了したときは、工事完了届(様式第2号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の時期及び手続)

第8条 補助金は補助事業の竣工検査のうえ交付するものとし、補助事業者から請求書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 経費支出明細書

(補助の打切り又は返還)

第9条 市長は補助事業者が次の各号の一に該当するときは、その者に対して交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付してその者に対してすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがある。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。

(3) 工事の施工の方法が不適当と認めたとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金交付手続の特例)

第10条 補助金交付の手続について、特別な事情によりこの規則の規定により難いときは、市長が別に定める。

(平成14規則2・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(旧規則の廃止)

2 土地改良事業補助金交付規則(昭和30年規則第2号)は廃止する。

(昭和46年11月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和54年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小野市土地改良事業補助金交付規則

昭和40年12月20日 規則第20号

(平成14年3月20日施行)