○小野市農業委員会会議規則
平成7年4月1日
農委告示第7号
(趣旨)
第1条 小野市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会議は、会長がこれを招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面に附議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求があつたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(平成12農委告示1・一部改正)
(会議の通知及び告示)
第3条 会長は、会議の目的、日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前7日までにこれをしなければならない。
(委員の欠席)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により、総会を開くことができなくなる場合は、この限りでない。
(平成12農委告示1・平成30農委告示5・一部改正)
(議席)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第9条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(平成12農委告示1・一部改正)
(動議)
第10条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(平成12農委告示1・一部改正)
(議決)
第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 議決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(裁決)
第13条 裁決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開とする。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 小野市農業委員会会議規則(昭和51年農委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年4月11日農委告示第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市農業委員会会議規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日農委告示第5号)
この規則は、平成30年4月20日から施行する。