○小野市農業委員会選挙事務規程

昭和51年4月1日

農委告示第2号

(趣旨)

第1条 小野市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙については、この規程の定めるところによる。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行なうときは、会長又は議長は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行なうときは、会長又は議長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配付させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 会長又は議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長又は議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長又は議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長又は議長が委員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長又は議長が決める。

(選挙結果の報告)

第7条 会長又は議長は、選挙の結果をただちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行なう選挙に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。

画像

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長又は議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

この規程は、昭和51年4月1日から実施する。

小野市農業委員会選挙事務規程

昭和51年4月1日 農業委員会告示第2号

(昭和51年4月1日施行)