○小野市立鴨池休憩所の設置及び管理に関する条例

昭和48年7月31日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、小野市立鴨池休憩所(以下「休憩所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もつて観光客の誘致及び野外活動利用者の便宜を図ることを目的とする。

(位置及び名称)

第2条 休憩所の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 小野市来住町1,224番の1

名称 小野市立鴨池休憩所

(使用の許可)

第3条 休憩所の使用は、第1条の目的に反しない限り、許可を必要としないものとする。ただし、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、興業、募金その他これらに類する行為をするとき。

(2) 集会、会議を開催するとき。

(3) 前2号に掲げる行為のほか、休憩所の全部又は一部を独占して使用するとき。

(平成18条例10・全改)

(使用の制限)

第4条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときにおいては、使用を制限することができる。

(1) 休憩所における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 休憩所の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが休憩所の管理上支障があると認められるとき。

(平成18条例10・追加)

(使用料)

第5条 休憩所の使用は、無料とする。

(平成18条例10・旧第4条繰下)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、休憩所の管理に係る次に掲げる業務を法人その他の団体であつて、市長が指定するものに行わせることができる。

(1) 休憩所の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 休憩所の事業計画の策定及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、休憩所の管理運営に関し、市長が必要と認めること。

(平成18条例10・追加)

(施行規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18条例10・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小野市立鴨池休憩所の設置及び管理に関する条例第5条の規定により管理を委託している小野市立鴨池休憩所の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

小野市立鴨池休憩所の設置及び管理に関する条例

昭和48年7月31日 条例第33号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和48年7月31日 条例第33号
平成18年3月29日 条例第10号