○小野市商工業共同施設補助金交付規則
昭和43年4月22日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、小野市の商工業者が組織する団体で、共同施設を設置するものに対し、その施設に要する費用について補助を行い、もつて商工業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 前条の「団体」とは、市内で商工業を営む者が5人以上で組織する団体で市長が適用と認めるものをいう。
2 前条の「共同施設」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 共同装飾(一時的なものは除く。)、広告柱、街路灯、日覆、共同作業場、共同倉庫、共同化店舗
(2) その他商工業施設で市長が必要と認めたもの。
(平成9規則11・一部改正)
(補助の対象及び限度)
第3条 市長は、商工業者の組織する団体で、第1条の目的に即応する施設を設置しようとするものに対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することができる。
2 前項の補助の額は、共同施設の設置に要する費用を査定した額の3分の1以内で市長が定める。
3 当該施設で国及び県の補助金又は市長が控除することを適当と認めたもの等のあるものに対しては、事業費よりこれを控除したものの3分の1以内とする。
(平成9規則11・一部改正)
(1) 共同施設設置計画書(様式第2号)
(2) 許認可又は議決若しくは同意を要するものには、これを証する書面(ただし、その手続きを得ていないときは、その事由を記載した書面)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平成9規則11・一部改正)
(補助の指令)
第5条 市長は前条の規定により共同施設補助金交付申請書を受理したときは、審査の上適当と認めた場合は当該申請者に対して補助金の交付を指令する。
2 市長は、前項の規定による指令をするに当り、必要な条件を附することがある。
(平成9規則11・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 第3条第1項の規定による補助金は、当該共同施設を検査した後に交付する。
(施設の処分制限)
第10条 第3条第1項の規定により補助金の交付を受けた共同施設はその設置後5年間は市長の承認なくしては、その設置を変更し、若しくは目的以外に使用し又は処分してはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 第10条の規定に違反したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) 事業施行の方法が不適当と認めるとき
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。