○小野市商工業振興対策審議会条例
昭和58年3月25日
条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、商工業の総合的な振興対策を図り産業の発展に寄与するため、市長の諮問機関として、小野市商工業振興対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事項を調査審議する。
(1) 商業振興対策に関すること。
(2) 工業振興対策に関すること。
(3) 特産業(算盤、木珠工芸品、鎌、家庭金物、つり針業等をいう。)振興対策に関すること。
(4) その他商工業振興対策に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、20人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 商工業組織の代表
(4) 市その他関係行政機関の職員
3 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関のうちから市長が委嘱し、その任務が終了したときをもつて解任とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に特別事項を調査させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。
3 専門部会の委員は、当該特別事項に関する調査が終了したときをもつて解任とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。
(平成11条例20・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(小野市特産業振興対策審議会設置に関する条例の廃止)
2 小野市特産業振興対策審議会設置に関する条例(昭和43年条例第16号)は、廃止する。
附則(平成11年6月30日条例第20号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。