○小野市商工業振興対策審議会条例

昭和58年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、商工業の総合的な振興対策を図り産業の発展に寄与するため、市長の諮問機関として、小野市商工業振興対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項を調査審議する。

(1) 商業振興対策に関すること。

(2) 工業振興対策に関すること。

(3) 特産業(算盤、木珠工芸品、鎌、家庭金物、つり針業等をいう。)振興対策に関すること。

(4) その他商工業振興対策に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 商工業組織の代表

(4) 市その他関係行政機関の職員

3 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関のうちから市長が委嘱し、その任務が終了したときをもつて解任とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に特別事項を調査させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。

3 専門部会の委員は、当該特別事項に関する調査が終了したときをもつて解任とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、地域振興部において処理する。

(平成11条例20・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(小野市特産業振興対策審議会設置に関する条例の廃止)

2 小野市特産業振興対策審議会設置に関する条例(昭和43年条例第16号)は、廃止する。

(平成11年6月30日条例第20号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

小野市商工業振興対策審議会条例

昭和58年3月25日 条例第5号

(平成11年6月30日施行)