○小野市中小企業融資金条例

昭和30年10月5日

条例第37号

第1条 市内中小企業者に必要な資金を融資することを目的として中小企業融資資金(以下「資金」という。)を設ける。

第2条 市長は、この資金を運用するため金融機関に預託することができる。

第3条 この資金は目的以外に使用してはならない。

第4条 この資金の管理運用、融資の斡旋その他この条例の施行に必要な事項は、市長が決定する。

(平成12条例19・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小野市中小企業融資金条例

昭和30年10月5日 条例第37号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和30年10月5日 条例第37号
平成12年3月29日 条例第19号