○小野市墓地設置規則
昭和54年8月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市営墓地の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和63規則26・全改)
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
来迎寺山墓地 | 小野市市場町字来迎寺山1143、1144番地 |
黍田霊園 | 小野市黍田町字岡ノカチ915、920―1、921―1、921―2、922、926、927、930―1、931、932番地 |
広渡墓園 | 小野市敷地町字クロフカ1669―2、1669―3、1669―4、1669―5、1669―15、1669―16、1669―17、1684、1685番地 |
(昭和61規則19・昭和63規則26・一部改正)
(墓地の運営)
第3条 来迎寺山墓地の運営については、来迎寺において設置する来迎寺山墓地管理委員会に委託するものとする。
2 黍田霊園の運営については、黍田町区長に委託するものとする。
3 広渡墓園の運営については、広渡町区長に委託するものとする。
(昭和61規則19・昭和63規則26・一部改正)
附則
この規則は、昭和54年8月22日から施行する。
附則(昭和61年6月24日規則第19号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年10月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。