○小野市営住宅条例

平成9年9月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成24条例9・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平成12条例18・一部改正)

(設置)

第2条の2 市は、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平成24条例9・追加)

(整備基準)

第2条の3 法第5条第1項及び第2項の規定による条例で定める整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもって、その基準とする。

(平成24条例26・追加)

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、次条に規定する場合を除くほか、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 新聞

(4) ラジオ又はテレビジョン

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたもの

(平成17条例25・平成18条例46・一部改正)

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次項及び次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第3号を除く各号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第5号及び第7号)の要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に市内に住所又は勤務場所を有し、独立の生計を営む能力があること。

(2) 入居申込みをした日(以下「入居申込み日」という。)において入居を希望する者が住民税その他の市税、介護保険料その他の公課及び水道使用料その他の民事債権に係る市公金(第6号に規定する債務であって当該入居を希望する者に係るものを除く。)を滞納していないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(4) その者の収入が入居申込み日において又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に次項第2号から第7号まで(第5号を除く。)のいずれかに該当する者がある場合 214,000円

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、若しくは同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) 過去に市営住宅に入居していた者(同居者を含む。)にあっては、家賃の未納その他の市営住宅に係る債務がないこと及び迷惑行為等により市営住宅を退去することとなった者でないこと。

(7) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるものを除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第28条の2の規定により準用される関係にある者を含む。)又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平成18条例46・平成21条例10・平成24条例9・平成25条例23・平成26条例32・一部改正)

(入居者資格の特例)

第6条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる要件を満たす者とみなす。

2 前条第1項第4号エに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項各号(高齢者等にあっては、同条第1項第3号を除く。)に掲げる要件を満たしているほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平成24条例9・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準等は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居補欠者の入居申込みに係る市営住宅が明け渡されたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第10条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人と連署した請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の資格等)

第11条 前条第1項第1号の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 入居決定者と同程度以上の収入があること。

2 入居者は、連帯保証人を変更しなければならない事由が生じたときは、その事由が生じたときから30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を受けなければならない。

(入居の通知)

第12条 市長は、市営住宅の入居決定者が第10条第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

2 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 市長は、前項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第1項の承認をしてはならない。

(1) 第1項の承認による同居の後における入居者に係る収入が第5条第1項第4号に規定する金額を超える場合

(2) 第1項の承認を得ようとする入居者が第42条第1項各号のいずれかに該当する場合

4 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。ただし、入居者が第42条第1項第6号に該当する場合にあっては、この限りでない。

(平成21条例10・平成24条例9・一部改正)

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居している者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平成21条例10・平成29条例18・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平成29条例18・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第1項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用するものとする。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕に要する費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要と認めるものについて、規則で定めるところにより共益費として入居者から徴収することができる。

3 第18条第2項から第4項までの規定は、前項の共益費について準用する。

(平成29条例18・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき理由によって当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、当該市営住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、当該市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、事前に市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第4号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平成24条例9・一部改正)

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によるものとする。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、当該入居者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(平成12条例18・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅ヘの入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(平成12条例18・一部改正)

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平成29条例18・一部改正)

(市営住宅の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平成29条例18・一部改正)

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、第43条に規定する市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平成12条例18・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知するものとする。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平成21条例10・令和5条例5・一部改正)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第43条 法第33条第1項の規定に基づき市営住宅監理員を置き、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12条例18・一部改正)

(立入検査)

第44条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、当該市営住宅の入居者の所在が不明である場合又は緊急若しくは市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成21条例10・一部改正)

(意見聴取)

第45条 市長は、市営住宅の入居者を決定しようとするとき、又は現に入居している者(現に同居している者及び同居しようとする者を含む。)について必要があると認めるときは、第5条第1項第7号第13条第2項第14条第2項及び第42条第1項第6号に該当する事由の有無について、兵庫県小野警察署長の意見を聴くことができる。

(平成21条例10・追加、平成24条例9・平成27条例22・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第46条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(平成21条例10・旧第45条繰下)

(罰則)

第47条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平成14条例4・一部改正、平成21条例10・旧第46条繰下)

(補則)

第48条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成21条例10・旧第47条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅若しくは共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の小野市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、改正前の小野市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定が、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃が旧条例第10条又は第11条の規定による家賃を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃から旧条例第10条又は第11条の規定による家賃を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条又は第11条の規定による家賃を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃が旧条例第10条又は第11条の規定による家賃に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃から旧条例第10条又は第11条の規定による家賃及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条又は第11条の規定による家賃及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(入居者の資格としての収入基準に係る経過措置)

5 次に掲げる者に係る第5条第4号に掲げる要件については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「平成19年改正令」という。)による改正前の令第6条第5項の規定の例による。

(1) 平成21年4月1日前に市営住宅の入居者の公募を開始し、かつ、同日以後に市長が入居者としての決定をすることとなる場合における当該公募に係る入居申込者

(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由がある者が、平成21年4月1日前に市営住宅の入居の申込みをし、かつ、同日以後に市長が入居者としての決定をすることとなる場合における当該市営住宅の入居申込者

(平成21条例10・追加)

(平成21年度から平成24年度までの各年度における家賃に係る経過措置)

6 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者で第15条第1項本文の規定による当該市営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃の額」という。)同項本文の規定による当該市営住宅の平成21年3月の家賃の額(以下この項において「旧家賃の額」という。)を超えるものに係る平成19年改正令附則第3条の表の上欄に掲げる年度の当該市営住宅の毎月の家賃は、同項本文の規定にかかわらず、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に同欄に掲げたる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、旧家賃の額を加えて得た額とする。

(平成21条例10・追加)

(収入超過者等に関する認定及び収入超過者に対する家賃に係る経過措置)

7 次に掲げる者に係る第29条第1項及び第2項に規定する収入の額の基準並びに第31条第2項に規定する市営住宅の毎月の家賃の算定方法については、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、平成19年改正令による改正前の令第6条第5項、第8条及び第9条の規定の例による。

(1) 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に第6条第1項の規定による申込み又は第38条の規定による申出がされ、かつ、同日以後に市長が入居者としての決定をすることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平成21条例10・追加)

(平成21年度から平成24年度までの各年度における家賃に係る経過措置に関する特例)

8 第17条に定めるもののほか、平成21年度から平成26年度までの間、平成19年改正令附則第3条に規定する者に対して、市長は、別に定めるところにより、家賃の額の減免をすることができるものとする。

(平成21条例10・追加)

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置等は、市長が別に定める。

(平成21条例10・追加)

(平成12年3月29日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第25号)

この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成18年6月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成21年度分の家賃の額の算定及びこれに必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(小野市営住宅設置に関する条例の廃止)

2 小野市営住宅設置に関する条例(昭和39年小野市条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に56歳以上の者で、施行日前から市営住宅に入居している者又は施行日以降に市営住宅に入居しようとする者にあっては、この条例による改正後の小野市営住宅条例(以下「改正条例」という。)第5条第2項第1号の規定を満たしている者とみなす。

4 施行日前に56歳以上の者で、かつ、現に同居し若しくは同居しようとする親族のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に56歳以上の者である場合で、施行日前から市営住宅に入居しているもの又は施行日以降に市営住宅に入居しようとするものにあっては、改正条例第5条第1項第4号イに該当するものとみなし、同イに規定する金額を適用するものとする。

(平成24年12月28日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第23号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野市営住宅条例の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野市営住宅条例の規定は、平成27年11月2日から適用する。

(平成29年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条に2項を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

(平成24条例9・追加、平成30条例13・令和5条例5・一部改正)

建設年度

戸数

構造

団地名

所在地

昭和38

24

中層耐火4階建

新田B団地

中町426番地

44

8

簡易耐火平屋建

広渡団地

広渡町310番地

45

10

簡易耐火平屋建

福住団地

福住町247番地の12

46

20

簡易耐火2階建

浄谷団地

浄谷町1782番地

46

10

簡易耐火2階建

小田下団地

小田町892番地

46

4

簡易耐火2階建

福住団地

福住町247番地の12

46

10

簡易耐火2階建

新部(大寺)団地

新部町1288番地

47

39

中層耐火4階建

広渡団地

広渡町313番地の1

49

10

簡易耐火2階建

昭和団地

三和町121番地の4

50

5

簡易耐火2階建

昭和団地

三和町121番地の4

50

5

簡易耐火2階建

旭団地

三和町897番地の12

51

5

簡易耐火2階建

旭団地

三和町897番地の12

51

5

簡易耐火2階建

下来住西団地

来住町339番地

52

5

簡易耐火2階建

下来住西団地

来住町339番地

52

5

簡易耐火2階建

池尻団地

池尻町729番地

53

5

簡易耐火2階建

池尻団地

池尻町729番地

53

5

簡易耐火2階建

青野原団地

復井町673番地の9

54

10

簡易耐火2階建

下来住西団地

下来住町7番地の1

56

5

簡易耐火2階建

旭西団地

三和町1355番地の1

平成3

20

中層耐火5階建

新田団地

中町420番地

10

5

10

中層耐火5階建

新田団地

中町420番地

10

6

30

中層耐火5階建

新田団地

中町420番地

10

8

30

中層耐火5階建

新田団地

中町420番地

10

30

中層耐火5階建

新田団地

中町420番地

11

24

中層耐火4階建

丸山団地

丸山町16番地の1

13

20

中層耐火5階建

中町団地

中町309番地の2

10

小野市営住宅条例

平成9年9月26日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年9月26日 条例第25号
平成12年3月29日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第4号
平成17年10月3日 条例第25号
平成18年6月23日 条例第46号
平成21年3月30日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年12月28日 条例第26号
平成25年12月27日 条例第23号
平成26年12月26日 条例第32号
平成27年12月28日 条例第22号
平成29年12月28日 条例第18号
平成30年6月29日 条例第13号
令和5年3月28日 条例第5号