○小野市災害見舞金等支給規則
平成元年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、本市において発生した災害により被害を受けた市民に対して災害見舞金等を支給することにより、被災者の援護に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により生ずる被害及び火災をいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市に住所を有した者をいう。
(災害見舞金等の支給)
第3条 災害見舞金等の支給基準は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、別に定める。
2 前項の災害見舞金等は、当該世帯主又はこれに準ずる者に支給する。
(平成8規則12・一部改正)
(支給制限)
第4条 災害見舞金等は、次の各号の一に該当するときは支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡又は被災が、その者の故意により生じたもので市長が支給することが適当でないと認めるとき。
(2) 災害による死亡に関し、小野市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第9号)の規定により、災害弔慰金が支給されるとき。
(被害の認定)
第5条 被害の認定は、被災者又は関係者の届出に基づき、調査のうえ市長が行う。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月30日規則第12号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成8規則12・一部改正)
(単位 円)
被害の程度 | 金額 | 摘要 |
住家の全焼、全壊又は流失 | 50,000 | 住家の被害度70%以上をいう。 |
住家の半焼又は半壊 | 30,000 | 住家の被害度20%以上70%未満をいう。 |
住家の床上浸水 | 30,000 | 土砂、竹木等の堆積のため一時的に居住が妨げられる状態になつた場合を含む。 |
死亡(1人) | 50,000 | 負傷後に死亡した者を含む。 |