○小野市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和63年10月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づく、行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)並びに行旅病人及び行旅死亡人の費用弁償等に関する規則(昭和37年兵庫県規則第52号。以下「県規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の作成)

第2条 市長は、行旅病人及び行旅死亡人取扱台帳(別記様式)を備え、被救護者又は行旅死亡人の救護又は取扱いをしたときは、これに必要な事項を記載しなければならない。

(被救護者にかかる扶養義務者等への引取通知)

第3条 市長は被救護者を救護したときは、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取りを行うべき期間を指定し、被救護者の状況を付したうえこれを遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引取る必要がなくなつたときは、直ちに当該扶養義務者又は同居の親族にその旨を通知するものとする。

3 市長は、被救護者について扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付したうえ兵庫県知事に対し、被救護者の引取りを行うことを通知するものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者が重症である等の特別な事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が、前条第1項の引取期間内に被救護者を引取ることができない場合には、相当の期間を指定し、被救護者の留置救護を行うことができる。

(被救護者の送還)

第5条 市長は、次のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が、引取り期間内に被救護者を引取らないとき。

(2) 市長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(施設等への委託)

第6条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(行旅死亡人に係る相続人等への通知)

第7条 市長は、行旅死亡人の住所若しくは居住及び氏名を知つたときは、速やかに行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に当該行旅死亡人の状況、特徴その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(公告期間)

第8条 法第9条の規定による掲示場への告示は、30日以上行うものとする。

(領事への通知)

第9条 市長は、外国籍を有する被救護者又は行旅死亡人の救護又は取扱いを行つた場合、その所属国領事に通知し、引取り等について協力を求めるものとする。

(費用弁償の請求手続)

第10条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を行旅死亡人の相続人又は扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付し、納入期限を指定して行うものとする。

2 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であつて、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得る事ができないときは、県規則に規定するところにより兵庫県知事に対し、費用の弁償を請求するものとする。

(遺留物件の処分)

第11条 市長は、取扱費用については、当該行旅死亡人の遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、なお不足する場合であつて相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、第8条の規定による公告を行つた日の初日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却して当該取扱費用に充てるものとする。

2 市長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者から当該取扱費用の弁償を得ることができなかつたときは、直ちに当該行旅死亡人の遺留物品を売却することができる。

3 市長が前2項の規定により行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、当該取扱費用の弁償額に達するまでとする。

4 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお当該取扱費用の弁償額に満たないときは、県規則に規定するところにより兵庫県知事に対しその不足額を請求するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

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小野市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和63年10月27日 規則第32号

(昭和63年10月27日施行)