○知的障害者福祉法施行細則

平成11年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の判定を依頼したときは、判定案内書を当該判定を受ける知的障害者に送付しなければならない。

(平成12規則34・平成18規則42・一部改正)

(施設への入所の申請)

第3条 知的障害者は、障害者支援施設等(以下「施設」という。)への入所を希望するときは、入所申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平成18規則42・一部改正)

(職親の申込み等)

第4条 省令第39条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受け取ったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録するとともに職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書を当該申込者に送付するものとする。

(平成18規則42・一部改正)

(職親の委託申込み)

第5条 知的障害者は、職親への援護の委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、当該職親にその旨を通知しなければならない。

(施設への入所又は委託)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の施設への入所又は援護の委託を決定したときは、入所決定通知書又は委託決定通知書を当該施設の長に送付するとともに、入所決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により決定した入所又は援護の委託の廃止又は停止を決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書を当該施設の長及び当該知的障害者に送付しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の規定に基づく書類等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年12月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

知的障害者福祉法施行細則

平成11年3月31日 規則第13号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年12月19日 規則第34号
平成18年10月1日 規則第42号