○老人福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和54年6月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(平成13規則21・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第28条第1項の規定により法第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から月額により徴収する。
(昭和63規則19・全改、平成13規則21・一部改正)
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 特別養護老人ホームに係る被措置者にあつては、当該措置に要する費用から法第21条の2の規定に基づき、市が支弁することを要しないとされた額(同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を控除して得た額(その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
2 主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、最初の被措置者について前項の規定により算定した額とする。
3 主たる扶養義務者が被措置者の措置前に養護老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、前2項の規定により算定した額から当該養護老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。
4 月の途中で養護老人ホームへの措置を行い、又は解除した場合における当該納入義務者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(昭和63規則19・全改、平成6規則19・平成13規則21・一部改正)
(階層区分の認定)
第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(昭和63規則19・全改)
(階層区分の認定の変更)
第5条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(昭和63規則19・全改)
(徴収の猶予)
第6条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することができる。
(昭和63規則19・全改)
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに主たる扶養義務者住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(昭和63規則19・追加)
(主たる扶養義務者の変更)
第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があつたときは、新たに主たる扶養義務者となつた者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(昭和63規則19・追加)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭和63規則19・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日規則第14号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日規則第23号)
1 この規則は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、別表第1に注4を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則別表第1注4の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日規則第13号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日規則第20号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年6月27日規則第23号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年7月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年7月1日規則第19号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第26号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年7月10日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年8月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年6月30日規則第19号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月27日規則第18号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第14号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第40号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年8月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年5月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成13年6月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平成5規則21・全改、平成6規則19・平成7規則18・平成8規則14・一部改正)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入の額による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税(固定資産税を除く)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。
別表第2(第3条関係)
(昭和63規則19・全改、平成元規則19・平成3規則29・一部改正、平成6規則19・旧別表第2繰下・一部改正、平成7規則18・平成8規則14・平成10規則40・平成11規則27・一部改正、平成13規則21・旧別表第3繰上・一部改正、平成19規則21・一部改正)
主たる扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額 (月額) | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(昭和63規則19・全改、平成元規則19・一部改正)
(昭和63規則19・全改)
(昭和63規則19・全改、平成元規則19・一部改正)
(昭和63規則19・全改、平成元規則19・一部改正)
(昭和63規則19・追加、平成元規則19・一部改正)