○老人福祉法施行に関する規則
平成6年2月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理するものとする。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置決定調書(様式第4号)
(4) 養護受託者申出書受理簿(兼)登録簿(様式第5号)
(5) 養護受託者申出書(台帳)(様式第6号)
(平成10規則13・旧第3条繰上)
(平成10規則13・旧第4条繰上・一部改正)
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第13号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に通知するものとする。
(平成10規則13・旧第5条繰上)
(葬祭の委託)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭執行委託書(様式第14号)により当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し委託しなければならない。
(平成10規則13・旧第6条繰上)
(要措置者の通告)
第6条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。
(平成10規則13・旧第7条繰上)
(措置費の請求)
第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(様式第16号)により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(平成10規則13・旧第8条繰上)
(措置費の精算)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の5日までに 月分措置費精算明細書(様式第17号)により、福祉事務所長に報告し、精算しなければならない。
(平成10規則13・旧第9条繰上・一部改正)
(養護受託者の申出等)
第9条 施行規則第1条の7の規定により養護受託者になることを希望する者は、養護受託者申出書(台帳)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 養護受託者を辞退しようとする者は、養護受託者辞退届(様式第20号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、養護受託者の登録を取り消したときは、養護受託者登録取消通知書(様式第21号)により当該取消しに係る者に通知する。
(平成10規則13・旧第10条繰上、平成18規則34・一部改正)
(被措置者状況変更届の届出)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。
(平成10規則13・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)
(平成17規則14・一部改正)