○老人福祉法施行に関する規則

平成6年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理するものとする。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 養護受託者登録簿

(4) 養護受託者台帳

(平成10規則13・旧第3条繰上、令和7規則5・一部改正)

(老人ホームへの入所等措置決定通知)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項の措置を開始又は変更したときは、措置開始(変更)決定通知書(様式第1号)により、措置の廃止又は停止を決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書(様式第2号)により、それぞれ被措置者に対し通知するものとする。

(平成10規則13・旧第4条繰上・一部改正、令和7規則5・一部改正)

(入所等の委託)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)又は養護の委託(以下「入所等の委託」という。)を行うときは、入所委託書(様式第3号)又は養護委託書(様式第4号)に入所等の措置を受ける者に関する必要書類を添えて、それぞれ老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項又は第4項の規定により入所委託書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第5号)又は養護受諾(不承諾)(様式第6号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第7号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に通知するものとする。

4 第1項及び前項の規定は、入所又は養護の委託の変更を行ったときに準用する。

(平成10規則13・旧第5条繰上、令和7規則5・一部改正)

(葬祭の委託)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭執行委託書(様式第8号)により当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し委託しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭執行報告書(様式第9号)により、その旨を福祉事務所長に報告しなければならない。

(平成10規則13・旧第6条繰上、令和7規則5・一部改正)

(要措置者の通告)

第6条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。

(平成10規則13・旧第7条繰上、令和7規則5・一部改正)

(措置費の請求)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(平成10規則13・旧第8条繰上、令和7規則5・一部改正)

(措置費の精算)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の5日までに措置費精算明細書により、福祉事務所長に報告し、精算しなければならない。

(平成10規則13・旧第9条繰上・一部改正、令和7規則5・一部改正)

(養護受託者の申出等)

第9条 施行規則第1条の7の規定により養護受託者になることを希望する者は、養護受託者申出書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託者申出書の提出を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託者申出却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申出者に対し通知する。

3 養護受託者を辞退しようとする者は、養護受託者辞退届(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、養護受託者の登録を取り消したときは、養護受託者登録取消通知書(様式第14号)により当該取消しに係る者に通知する。

(平成10規則13・旧第10条繰上、平成18規則34・令和7規則5・一部改正)

(被措置者状況変更届の届出)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第15号)によらなければならない。

(平成10規則13・旧第11条繰上、令和7規則5・一部改正)

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7規則5・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に法律等の定めによりなされた援護の措置に係る決定、停止、廃止等の処分は、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。

(平成10年3月30日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7規則5・全改)

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(令和7規則5・全改)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(令和7規則5・追加)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第18号繰上・一部改正)

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(令和7規則5・追加)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第20号繰上・一部改正)

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(令和7規則5・追加)

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(平成17規則14・一部改正、令和7規則5・旧様式第22号繰上・一部改正)

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老人福祉法施行に関する規則

平成6年2月15日 規則第3号

(令和7年3月21日施行)