○小野市青少年問題協議会条例

昭和30年2月14日

条例第2号

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定により小野市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(昭和47条例26・平成12条例39・一部改正)

第2条 協議会は、青少年の指導育成保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議する。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対して意見を述べることができる。

(昭和47条例26・全改)

第3条 協議会は会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は、小野市長をもつて充てる。

3 委員は、地方公共団体の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから会長が任命し、委員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合に於ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は再任されることができる。

5 会長は会務を総理する。

6 協議会には副会長1人を置き委員の互選によつてこれを定める。

7 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。

9 専門委員は関係行政機関の職名及び学識経験があるもののうちから会長が任命する。

10 専門委員は当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

11 委員及び専門委員は非常勤とする。

(昭和47条例26・一部改正)

(会議)

第4条 協議会の開催は必要に応じて開催し、会議の招集は会長がこれを行なう。

(昭和42条例18・昭和47条例26・一部改正)

(部会)

第5条 協議会にその所掌事務を分掌させるために部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は小野市教育委員会で処理する。

(昭和35条例12・昭和42条例18・一部改正)

(委任)

第7条 この条例で定めるものの外、協議会に必要な事項は会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

小野市青少年問題協議会条例

昭和30年2月14日 条例第2号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和30年2月14日 条例第2号
昭和35年3月18日 条例第12号
昭和42年5月18日 条例第18号
昭和47年7月31日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第39号