○児童福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和57年6月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項又は第3項の規定に基づき、市長が本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用及び納入義務者に対して支払いを命じる費用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平成12規則25・全改、平成18規則42・一部改正)

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第22条、第23条又は第24条の規定による措置又は保育所における保育をした場合は、納入義務者から費用を徴収し、又は納入義務者に対して費用の支払いを命じる。

(昭和62規則15・平成10規則32・平成12規則25・平成18規則42・平成22規則10・平成28規則15・一部改正)

(徴収金の額)

第3条 納入義務者から徴収する費用又は納入義務者に対し支払いを命じる費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 助産施設への入所の措置を受けた者に係る徴収金の額は、別表第1に掲げる妊産婦の属する世帯の階層区分ごとに当該表に定める額とする。

(2) 母子生活支援施設への入所の措置を受けた者に係る徴収金の額は、別表第2に掲げる入所世帯の階層区分ごとに当該表に定める額とする。

(3) 保育所における保育を行うことに係る徴収金の額は、小野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額に関する規則(平成27年小野市規則第5号)別表第2に掲げる各月初日の支給認定子どもが属する世帯の階層区分ごとに当該表に定める額とする。

(平成12規則25・全改、平成18規則42・平成22規則10・平成28規則15・一部改正)

(階層区分の認定)

第4条 市長は、納入義務者について、その属する世帯の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の納付期限)

第4条の2 徴収金の納付期限は、当該月分につきその月の末日(12月にあつては28日)とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、翌日以後の日のうち日曜日等に当たらない最初の日とする。

(平成12規則25・全改、平成18規則42・一部改正)

(徴収金の減免)

第5条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金の全部又は一部を免除することができる。

(平成12規則25・全改)

(補則)

第6条 この規則の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月27日規則第36号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月21日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月24日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年8月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第32号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年5月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年2月19日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、別表第1備考第6項第2号の改正規定は、平成27年1月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(昭和63規則24・全改、平成10規則43・一部改正、平成12規則25・旧別表第1繰下・一部改正、平成18規則42・旧別表第2繰上・一部改正、平成19規則16・平成20規則14・平成20規則19・平成24規則37・平成28規則15・一部改正)

助産施設に係る徴収金基準額表

妊産婦の属する世帯の階層区分

徴収金基準額

(1件)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

4,500

C2

所得割の額がある世帯

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯

8,400円以下

9,000

備考

1 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同法同条第1項第2号に規定する所得割(扶養親族を有する者にあつては、同法第314条の2第1項第11号の規定を適用せず、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとした場合における所得割)をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。

2 前項の場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割又は均等割から順次控除して得た額を所得割又は均等割とする。

3 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて計算された所得税をいう。ただし、所得税を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第2項第1号から第3号までに規定する寄附金に関する規定(ただし、同項第2号及び第3号に規定する寄附金にあつては、地方税法第314条の7第1項第2号に該当するものに限る。)

(2) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定

(3) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定

(4) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項の規定

4 徴収金基準額の決定について、7月分から12月分まではこの表によるものとし、1月分から3月分までにあつては「前年分」は「前々年分」と、4月分から6月分までにあつては「前年分」は「前々年分」と、「当該年度分」は「前年度分」と読み替えて適用するものとする。

5 この表においてB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

6 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、その妊産婦に対する助産の実施について、真にやむを得ない特別の理由があると認められるときはこの限りでない。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付(以下「出産一時金」という。)を受けることができる額が、40万4,000円以上であるとき。

7 助産の実施が行われた妊産婦で出産一時金を受けることができる者に係る徴収額は、その出産一時金の額にB階層にあつては0.2を、C階層にあつては0.3を、D階層にあつては0.5をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加算して得た額とする。

8 この表の徴収金基準額は、助産の実施(入所の措置がとられた日から解除される日までの期間)に係る定額の基準額とする。

別表第2(第3条関係)

(昭和63規則24・全改、平成10規則32・平成10規則43・一部改正、平成12規則25・旧別表第2繰下・一部改正、平成18規則42・旧別表第3繰上・一部改正、平成19規則16・平成20規則19・平成24規則37・平成28規則15・一部改正)

母子生活支援施設に係る徴収金基準額表

 

入所世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

2,200

C2

所得割の額がある世帯

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯

15,000円以下

4,500

D2

15,001円から40,000円まで

6,700

D3

40,001円から70,000円まで

9,300

D4

70,001円から183,000円まで

14,500

D5

183,001円から403,000円まで

20,600

D6

403,001円から703,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上

全額徴収

備考

1 別表第1備考第1項から第5項までの規定は、この表について適用する。

2 この表の徴収金基準額は、母子保護の実施(入所の措置がとられた日から解除される日までの期間)に係る月額の基準額とする。

3 この表による徴収金基準額は、その月の1日における在籍により月額単位で算定し、在籍日数が1月に満たない場合であつても1月とみなす。ただし、その月の2日以降に入所の措置が取られて当該月中に措置が解除され退所する場合は日割り計算によるものとし、算定額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

児童福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和57年6月17日 規則第21号

(平成28年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
昭和57年6月17日 規則第21号
昭和57年12月27日 規則第36号
昭和59年2月21日 規則第1号
昭和60年1月24日 規則第4号
昭和61年3月29日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第15号
昭和63年3月31日 規則第8号
昭和63年8月24日 規則第24号
平成元年3月31日 規則第9号
平成元年6月15日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第9号
平成3年3月26日 規則第2号
平成3年5月1日 規則第20号
平成4年3月26日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第14号
平成6年3月29日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第10号
平成9年4月1日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第32号
平成10年10月5日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第16号
平成18年10月1日 規則第42号
平成19年5月9日 規則第16号
平成20年5月1日 規則第14号
平成20年8月8日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年10月29日 規則第37号
平成26年2月19日 規則第7号
平成28年5月13日 規則第15号