○小野市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和58年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(平成12条例40・一部改正)

(助成)

第2条 市長は、市の区域内において社会福祉事業(以下「事業」という。)を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(条件)

第3条 市長は、前条の規定により助成する場合においては、その目的が有効に達せられるため必要な条件を付することができる。

(申請)

第4条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(2) 財産目録及び貸借対照表

(3) 国又は他の地方公共団体若しくは他の団体から助成を受け、又は助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金等の目的外使用等の禁止)

第5条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は譲渡若しくは貸し付けを受けた財産をその目的に反し使用、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(届出義務)

第6条 社会福祉法人は、助成を受けた事業を廃止、休止若しくは変更しようとするとき、又は助成を受けた財産の使用を廃止、休止若しくは変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(補助金等の返還)

第7条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号に該当すると認めたときは、交付した補助金又は譲渡し若しくは貸し付けた財産の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(2) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。

(3) 第5条の規定に違反したとき。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和58年3月25日 条例第2号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第2号
平成12年12月25日 条例第40号