○小野市福祉事務所長委任規則

昭和47年8月30日

規則第20号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法関係

ア 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

イ 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

ウ 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

エ 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

オ 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

カ 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

キ 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

ク 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。

ケ 生活保護法第55条の4第1項の規定により就労自立支援金の支給をすること。

コ 生活保護法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給をすること。

サ 生活保護法第55条の6の規定により被保護者等に報告を求めること。

シ 生活保護法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

ス 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止及び通知に関すること。

セ 生活保護法第63条の規定により、被保護者の返還する金額を定めること。

ソ 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

タ 生活保護法第76条の2に規定する損害賠償請求に関すること。

チ 生活保護法第77条第2項に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

ツ 生活保護法第77条の2に規定する急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者からの費用の徴収に関すること。

テ 生活保護法第78条に規定する不正な手段をもつて保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

ト 生活保護法第78条第3項の規定により不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は受けさせた者から徴収する費用の額を決定し、これを徴収すること。

ナ 生活保護法第78条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。

ニ 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

ヌ 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法関係

ア 児童福祉法第22条の規定により、妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

イ 児童福祉法第23条の規定により、保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。

ウ 児童福祉法第24条の規定により、児童を保育所に入所させて保育し、又はその他適切な保護を加えること。

(3) 身体障害者福祉法関係

ア 身体障害者福祉法第17条の2に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びにその措置に関すること。

イ 身体障害者福祉法第23条に規定する売店に関する協議調査及びこれらについての措置に関すること。

ウ 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)関係

ア 知的障害者福祉法第16条に規定する18歳以上の知的障害者の援護措置に関すること。

イ 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)関係

ア 老人福祉法第11条に規定する措置に関すること。

イ 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

ウ 老人福祉法第28条に規定する費用の認定及び徴収に関すること。

エ 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

オ 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係

ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2の規定による支払期月に関すること。

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4の規定による支給の調整に関すること。

カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条の規定による調査に関すること。

キ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による資料の提出等に関すること。

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5の規定により準用する法律第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

ケ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和60年法律第34号の一部改正)附則第97条に規定する旧法による福祉手当の支給に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)関係

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具費の支給に関すること。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

2 小野市福祉事務所規則(昭和44年小野市規則第15号)は、廃止する。

(昭和48年12月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和53年11月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に福祉事務所長が行ったこの規則による改正後の小野市福祉事務所長委任規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する事務は、改正後の規則に基づいて行ったものとみなす。

小野市福祉事務所長委任規則

昭和47年8月30日 規則第20号

(平成31年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年8月30日 規則第20号
昭和48年12月11日 規則第30号
昭和53年11月16日 規則第28号
昭和61年3月29日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第24号
平成13年5月17日 規則第20号
平成18年10月1日 規則第42号
平成19年3月7日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年2月25日 規則第2号
平成31年2月8日 規則第2号