○小野市福祉事務所設置条例

昭和29年12月4日

条例第7号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項及び第2項の規定により小野市は、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

小野市福祉事務所

小野市中島町531番地

 

小野市役所内

(昭和41条例1・平成12条例1・平成12条例40・令和2条例4・一部改正)

(所務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(昭和48条例20・昭和58条例17・平成11条例2・平成12条例1・平成12条例40・一部改正)

(組織)

第3条 福祉事務所に課及び係を置く。

(平成3条例23・全改)

(組織の細目等)

第4条 この条例の施行についての必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。

(昭和55条例27・全改、平成12条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月8日から適用する。

(昭和47年7月31日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則に定める。

(昭和47年規則第11号で昭和47年8月5日から施行)

(昭和48年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月5日条例第27号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和58年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成3年3月26日条例第23号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年5月2日から施行する。

小野市福祉事務所設置条例

昭和29年12月4日 条例第7号

(令和2年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和29年12月4日 条例第7号
昭和41年1月19日 条例第1号
昭和47年7月31日 条例第24号
昭和48年4月1日 条例第20号
昭和55年7月5日 条例第27号
昭和58年6月28日 条例第17号
平成3年3月26日 条例第23号
平成11年3月30日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第40号
令和2年3月24日 条例第4号