○ふるさと振興基金条例

平成元年3月31日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 次に掲げる目的を達成するため、ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 「自ら考え自ら行う地域づくり」の事業の円滑かつ継続的な発展を図る。

(2) ふるさとのまちづくりを応援しようとする者からの寄附金(以下「寄附金」という。)を活用する。

(平成20条例22・全改)

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 昭和63年度「自ら考え自ら行う地域づくり」事業交付金

(2) 寄附金

(3) 基金から生ずる収入に相当する額

2 前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、予算の定めるところにより積立てることができる。

(平成20条例22・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令和2条例28・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 「自ら考え自ら行う地域づくり」事業

(2) 広く市民から募集して実施するアイデア事業

(3) 寄附金を活用した別に定める事業

(平成20条例22・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと振興基金条例

平成元年3月31日 条例第2号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成元年3月31日 条例第2号
平成20年6月25日 条例第22号
令和2年12月28日 条例第28号