○市債管理基金条例

昭和54年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、次の各号に定める方法により保管するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 市債証券の保有

(3) 市長が認める最も確実かつ有利な方法

2 基金は、市長が特に必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令和2条例28・一部改正)

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金を他の会計に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(平成元条例33・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

市債管理基金条例

昭和54年3月26日 条例第1号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第1号
平成元年9月30日 条例第33号
令和2年12月28日 条例第28号