○小野市土地開発基金条例
昭和46年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共用の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、小野市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、9,000万円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積立をすることができる。
2 前項の規定により積立が行なわれたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。
(昭和53条例13・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(令和2条例28・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、小野市一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(昭和53条例13・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。