○小野市財政基金条例

昭和44年7月22日

条例第26号

(設置の目的)

第1条 小野市は、将来にわたる財政の健全の運営に資するため財政基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額等)

第2条 前条の規定により基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において、一般会計の歳入歳出決算上生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額

(2) 基金から生ずる収入に相当する額

(3) 前2号のほか各年度において予算に定める額

2 前項第1号の額は、決算にかかる年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金は、市長が特に必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により著しく財源が不足するとき

(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき

(3) 緊急に実施する必要がある建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき

(4) 市債の繰上償還に要する財源に充てるとき

(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の財源に充てるとき

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法・期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

小野市財政基金条例

昭和44年7月22日 条例第26号

(昭和44年7月22日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
昭和44年7月22日 条例第26号