○小野市福祉基金条例
昭和60年12月24日
条例第32号
(設置)
第1条 より充実した福祉の推進を図るため、小野市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平成3条例35・一部改正)
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条の目的達成のための寄附金
(2) 基金から生ずる収入に相当する額
2 前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、予算の定めるところにより積み立てることができる。
(平成2条例3・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平成3条例35・旧第4条繰上、令和2条例28・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(平成3条例35・旧第5条繰上)
(処分)
第5条 基金は、福祉の推進に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平成3条例35・追加、平成20条例8・一部改正)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(平成3条例35・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成3条例35・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。