○小野市都市開発事業管理基金条例
平成3年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 都市開発事業で設置した公共公益施設等(以下「施設」という。)の管理運営及び都市開発事業の円滑な施行に資するため、小野市都市開発事業管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平成21条例4・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、10億円とする。ただし、必要があるときは小野市都市開発事業会計予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金を追加して積み立てることができる。
2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。
(平成21条例4・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金は、市長が特に必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金は、市長が特に必要があると認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、小野市土地開発公社に貸し付けることができる。
(平成14条例31・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収入は、施設の管理運営の一部に充てるために支出し、その額は毎年度予算で定める。
2 前項の目的に支出して、なお剰余金があるときは基金に編入するものとする。
(平成21条例4・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、第1条に定める設置の目的の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。
(平成21条例4・追加)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平成21条例4・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平成21条例4・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。