○小野市国民健康保険事業基金条例

平成4年9月30日

条例第29号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、小野市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入に相当する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、確実かつ有利な有価証券にかえて保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小野市国民健康保険事業基金条例

平成4年9月30日 条例第29号

(平成4年9月30日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成4年9月30日 条例第29号