○小野市公共施設整備基金条例

平成2年10月11日

条例第23号

(設置)

第1条 公共施設の整備に要する資金に充てるため、小野市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収益金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、確実かつ有利な有価証券にかえて保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、公共施設の整備に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小野市公共施設整備基金条例

平成2年10月11日 条例第23号

(平成2年10月11日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成2年10月11日 条例第23号