○自動車の臨時運行許可に関する取扱規則

昭和34年9月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定に基き、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成15規則22・一部改正)

(臨時運行の許可)

第2条 法第34条の規定により、自動車の臨時運行をしようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、第1号様式による申請書に自動車損害賠償責任保険証明書を添えて提出しなければならない。

3 市長は、第1項による臨時運行の許可をしたときは、第2号様式による臨時運行許可証を交付し、第3号様式による臨時運行許可番号標を貸与する。

4 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了した日から5日以内に臨時運行許可証に臨時運行許可番号標を添えて返納しなければならない。

(昭和39規則5・平成15規則22・平成17規則32・一部改正)

(許可の取消し)

第3条 虚偽その他不正の手段により前条第1項の許可を受けた者であることを発見した場合は、市長は、直ちに、その許可を取り消すものとする。

(平成15規則22・一部改正)

(臨時運行許可証等の亡失手続及びその費用弁償)

第4条 臨時運行の許可を受けた者が臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標を亡失又はき損した場合は、届出先警察署長の証明書及び始末書を添えて市長に届け出なければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者が臨時運行許可番号標を亡失又はき損した場合は、前項に規定する届出にあわせ臨時運行許可番号標1組につき1,000円を弁償金として市に納めなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成15規則22・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和39年8月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月15日から適用する。

(平成15年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2規則27・全改)

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(昭和39規則5・全改、平成17規則32・一部改正)

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(平成17規則32・一部改正)

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自動車の臨時運行許可に関する取扱規則

昭和34年9月5日 規則第4号

(令和2年11月6日施行)