○自動車の臨時運行許可に関する取扱規則
昭和34年9月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定に基き、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成15規則22・一部改正)
(臨時運行の許可)
第2条 法第34条の規定により、自動車の臨時運行をしようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。
4 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了した日から5日以内に臨時運行許可証に臨時運行許可番号標を添えて返納しなければならない。
(昭和39規則5・平成15規則22・平成17規則32・一部改正)
(許可の取消し)
第3条 虚偽その他不正の手段により前条第1項の許可を受けた者であることを発見した場合は、市長は、直ちに、その許可を取り消すものとする。
(平成15規則22・一部改正)
(臨時運行許可証等の亡失手続及びその費用弁償)
第4条 臨時運行の許可を受けた者が臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標を亡失又はき損した場合は、届出先警察署長の証明書及び始末書を添えて市長に届け出なければならない。
2 臨時運行の許可を受けた者が臨時運行許可番号標を亡失又はき損した場合は、前項に規定する届出にあわせ臨時運行許可番号標1組につき1,000円を弁償金として市に納めなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成15規則22・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和39年8月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月15日から適用する。
附則(平成15年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(令和2規則27・全改、令和7規則6・一部改正)

(昭和39規則5・全改、平成17規則32・一部改正)

(令和7規則6・全改)
