○風水害等の天災による被害者に対する市税の減免に関する条例

昭和40年10月19日

条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、風水害等の天災(以下「天災」という。)により特にはなはだしい被害を受け、かつ担税能力を著しく喪失した者に対して課する当該年度分の市民税及び国民健康保険税並びに固定資産税の減免について規定することを目的とする。

2 天災による被害者に対して課する当該年度分の市民税及び国民健康保険税並びに固定資産税の減免について、法令、その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 天災により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することになつた場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税額のうち、災害発生月以降の納期にかかる税額(特別徴収される市民税については、災害発生月以後において特別徴収すべき税額とする。以下同じ。)について次の区分により軽減し又は免除する。

事由

減免の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第8号に規定する者をいう。)となつた場合

9/10

2 天災により、その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(平成7条例10・一部改正)

(市民税の減免申請)

第3条 前条第1項の規定によつて市民税の減免を受けようとする者は同条同項の各区分の事由に該当する事実その他必要な事項を記載した申請書を災害発生月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 天災により被害を被つた土地で流失、水没、埋没或いは崩壊により使用不能となつた場合においては、当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害発生月以降の納期にかかる税額について次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

8/10

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

6/10

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

4/10

(昭和58条例22・一部改正)

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 天災により被害を被つたその者の所有にかかる家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税額のうち、災害発生月以降の納期にかかる税額について次の区分により軽減し又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

8/10

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価値の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき。

6/10

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。

4/10

(昭和58条例22・一部改正)

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 天災により被害を被つたその者の所有にかかる償却資産については当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害発生月以後の納期にかかる税額を前条の規定の例によつて軽減し、または免除する。

(固定資産税にかかる減免申請)

第7条 前3条の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、土地、家屋および償却資産のそれぞれにかかる被害の状況、被害の価格、被害率その他必要な事項を記載した申言書を災害発生月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。

(国民健康保険税の減免)

第8条 天災により被害を被つた納税義務者に対する当該年度分の国民健康保険税のうち所得割については第2条に準じて軽減し又は減免する。

(平成27条例21・一部改正)

(減免の取消)

第9条 市長は虚偽の申請その他不正行為により市民税および国民健康保険税並びに固定資産税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは直ちにその者にかかる減免を取消すものとする。

1 この条例は公布の日から施行し、昭和40年9月10日から適用する。

2 この条例の公布日以前に納期前納付した納税者の被害に対しても適用する。

(昭和58年11月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月28日から適用する。

(昭和59年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成7年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月17日から適用する。

(平成27年12月28日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

風水害等の天災による被害者に対する市税の減免に関する条例

昭和40年10月19日 条例第35号

(平成27年12月28日施行)