○小野市税条例施行規則

昭和35年4月12日

規則第1号

第1条 小野市税条例(昭和30年小野市条例第10号。以下「条例」という。)施行のため、必要な文書の様式並びに賦課徴収に関する手続等は、この規則の定めるところによる。

(平成3規則23・一部改正)

第2条 条例施行のため必要な文書等の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第3条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届書の様式については別記第5号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については別記第14号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更通知書については別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については別記第16号様式をそれぞれ準用する。

(平成3規則23・一部改正)

第4条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上げ徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(平成3規則23・一部改正)

第5条 法第364条第5項の規定による納税通知書の様式は第36号様式を準用し、仮算定税額である旨及び所要の記載をするものとする。

(平成3規則23・一部改正)

1 この規則は、小野市税条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和51年5月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成3年5月10日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この規則により定められた様式について、従前の条例及びその他規則等に定められていた様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第43号、別記様式第44号及び別記様式第47号のその2の改正規定は、令和5年7月1日から施行し、第3条の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

別表

(平成3規則23・全改)

市税に関する文書の様式

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条、及び第471条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条

2

/市税/犯則事件/調査吏員証

法第336条及び第437条の規定において準用する国税犯則取締法第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

削除

 

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

削除

 

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

削除

 

24

税務証明書

法第20条の10第1項

25

督促状

法第329条、第334条第371条第457条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条第702条の4

27

削除

 

28

削除

 

29

削除

 

30

市税納税通知書

法第319条の2、第364条第702条の7

31

市民税・県民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

32

市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

33

削除

 

34

削除

 

35

法人税割更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

36

固定資産税都市計画税納税通知書

法第364条

37

削除

 

38

固定資産評価員証

法第353条第2項

39

固定資産評価補助員証

法第353条第2項

40

軽自動車税納税通知書

法第446条

41

削除

 

42

削除

 

43

軽自動車税申告書

原動機付自転車標識交付申請書

法第447条

44

軽自動車税廃車申告書

法第447条

45

削除

 

46

削除

 

47

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

48

原動機付自転車登録票

条例第91条第3項

49

削除

 

50

削除

 

51

削除

 

52

削除

 

53

削除

 

54

削除

 

55

削除

 

56

削除

 

57

削除

 

58

削除

 

別記様式 略

小野市税条例施行規則

昭和35年4月12日 規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
昭和35年4月12日 規則第1号
昭和51年5月4日 規則第20号
平成3年5月10日 規則第23号
令和5年6月30日 規則第14号