○「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月5日

条例第35号

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月1日及び8月1日に之を行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから一月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する「財政事情」については、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認めるもの

2 前条第1項の規定により8月1日に公表する「財政事情」において1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ前年度の収支の状況を明かにするものとする。市長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、市役所の掲示場によりこれを行う。

2 前項の「財政事情」写は、その発行の日から6ケ月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は市長がこれを定める。

第5条 「財政事情」は前条第1項に定める方法による外、市広報にてその要旨を掲載することができる。

第6条 この条例に定めるものの外、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は市長が之を定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月5日 条例第35号

(昭和30年10月5日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和30年10月5日 条例第35号