○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月23日
条例第11号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭和52条例31・平成5条例10・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭和61条例40・平成5条例10・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物に関する条例は、廃止する。
3 小野市契約に関する条例は、廃止する。
附則(昭和52年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。