○臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成10年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。以下「非常勤の嘱託員等」という。)の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(令和元条例3・一部改正)

(報酬)

第2条 非常勤の嘱託員等の報酬は、日額とし、その額は、勤務した日1日につき、12,000円を超えない範囲内において、任命権者が市長と協議して定める額とする。

2 市長が勤務の特殊性その他特別の理由があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、月額で支給することができるものとし、その額は、同項に規定する額との均衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が市長と協議して定める額とする。ただし、月額で支給する場合における就職した月及び離職し、又は死亡した月の報酬の額は、日割りにより計算した額とする。

3 月額で支給する報酬は、非常勤の嘱託員等の勤務した日数が、その月の勤務を必要とする日数の2分の1以下になった場合には、月額の2分の1を減額して支給するものとし、その月のうち1日も勤務しなかった場合には、支給しない。

(費用弁償)

第3条 非常勤の嘱託員等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、小野市職員等の旅費に関する条例(昭和50年小野市条例第3号)別表第1に掲げる一般職の職員の旅費の例による。

(平成14条例11・一部改正)

(準用)

第4条 報酬及び旅費の支給については、一般職の職員に支給する給料又は旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の規定に基づいて支給された非常勤の嘱託員等の費用弁償は、この条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市立公民館設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 小野市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和41年小野市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成10年3月30日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)