○小野市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和57年4月1日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会(以下「委員会」という。)が行なう公開口頭審理及び聴聞の期日における審理並びに委員会の会議(以下「口頭審理等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成7公平委規則2・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理等を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員会(聴聞の期日における審理にあつては、審理長。以下同じ。)が発行する別記様式による傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴人が審理場又は会議場(以下「審理場等」という。)へ入場するときは、係員に傍聴券を呈示し、その指示に従わなければならない。

3 委員会は、整理上、傍聴券を発行する必要がないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、傍聴人受付簿の記載によつて審理場等へ入場させることができる。

(平成7公平委規則2・令和2公平委規則1・一部改正)

(傍聴人の数の制限)

第3条 委員会は、審理場等の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(平成7公平委規則2・一部改正)

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 凶器、その他危険物を所持している者

(3) 傍聴に必要でないと認められる物品(旗、プラカード、のぼり等)を所持している者

(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメツト、ゼツケンの類を着用する等異様な服装をしている者

(5) その他委員会において、傍聴させることが適当でないと認める者

(平成2公平委規則2・一部改正)

(傍聴人の心得)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 示威にわたる行為をしないこと。

(4) 審理場等での発言に対し、批判を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 許可なく撮影、録音等をしないこと。

(6) 審理長又は委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(7) 前各号のほか、審理等の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(平成7公平委規則2・一部改正)

(退場命令)

第6条 審理長又は委員会は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その傍聴人に対し、退場を命じることができる。

(平成7公平委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月6日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月3日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、令和元年5月1日から適用する。

(平成7公平委規則2・令和2公平委規則1・一部改正)

画像

小野市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和57年4月1日 公平委員会規則第2号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 公平委員会規則第2号
平成2年4月6日 公平委員会規則第2号
平成7年3月27日 公平委員会規則第2号
令和2年8月3日 公平委員会規則第1号