○小野市公平委員会議事規則

昭和57年4月1日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 公平委員会の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員の請求があつたときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を、あらかじめ委員に通知するものとする。

3 会議の開会中に、急施を要する事項が生じたときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付すことができる。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(平成7公平委規則1・一部改正)

(会議の幹事)

第5条 事務職員は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 委員長は、幹事をして法第11条第4項の議事録を作成させ、委員とともに署名するものとする。

(平成26公平委規則2・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小野市公平委員会規則(昭和32年公平委員会規則第1号)は廃止する。

(平成7年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月10日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

小野市公平委員会議事規則

昭和57年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成26年4月10日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 公平委員会規則第1号
平成7年3月27日 公平委員会規則第1号
平成26年4月10日 公平委員会規則第2号