○小野市公平委員会設置条例
昭和32年7月8日
条例第13号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基き、小野市公平委員会を設置する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小野市公平委員会設置条例(昭和29年小野市条例第10号)は、廃止する。
昭和32年7月8日 条例第13号
(昭和32年7月8日施行)