○小野市公平委員会設置条例

昭和32年7月8日

条例第13号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基き、小野市公平委員会を設置する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

小野市公平委員会設置条例

昭和32年7月8日 条例第13号

(昭和32年7月8日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和32年7月8日 条例第13号