○職員の共済制度に関する条例
昭和52年1月1日
条例第1号
(設置)
第1条 本市の職員は、この条例の定めるところにより相互共済及び福利増進を目的とする互助会(以下「職員互助会」という。)を設置することができる。
(事業)
第2条 職員互助会は、前条の目的を達成するため福利、厚生、医療等に関する資金の給付及び貸し付け、施設の経営、その他の事業を行う。
(経費)
第3条 職員互助会の経費は、会員の掛金その他の収入をもつてあてる。
2 市は、職員互助会に対し毎年度歳出予算の範囲内の金額を負担するものとする。
(監督)
第4条 市長は、職員互助会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。
(職員)
第5条 市長は、職員を職員互助会の業務に従事させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、互助会が市長の承認を得て別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。