○小野市職員表彰規則
平成11年12月24日
規則第39号
小野市職員表彰規則(昭和55年小野市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、市長が行う職員等の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員
(2) 前号の職員で構成する団体(部、課、係等の組織に配置された職員の集団を含む。)
(平成24規則40・一部改正)
(表彰事由)
第3条 市長は、次の各号の一に該当する職員等について表彰を行うものとする。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により、職務上その功績が顕著であったもの
(2) きわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったもの
(3) 公務員として、他の模範とするに足る行為のあったもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰を必要と認めるもの
(平成20規則23・一部改正)
(平成20規則23・一部改正)
(表彰の審査)
第5条 市長は前条の内申があったときは、表彰の適否を審査させるため、小野市職員表彰審査委員会を設け、その意見を聴くものとする。
(平成20規則23・一部改正)
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
2 表彰には、記念品を加授することができるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員等の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。