○小野市職員表彰規則

平成11年12月24日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、市長が行う職員等の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員

(2) 前号の職員で構成する団体(部、課、係等の組織に配置された職員の集団を含む。)

(平成24規則40・一部改正)

(表彰事由)

第3条 市長は、次の各号の一に該当する職員等について表彰を行うものとする。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により、職務上その功績が顕著であったもの

(2) きわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったもの

(3) 公務員として、他の模範とするに足る行為のあったもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰を必要と認めるもの

(平成20規則23・一部改正)

(表彰の内申)

第4条 所管部長(これに相当するものを含む。)は、前条第1号から第3号までに掲げる事由に該当するものに係る表彰について、市長に内申するものとする。

(平成20規則23・一部改正)

(表彰の審査)

第5条 市長は前条の内申があったときは、表彰の適否を審査させるため、小野市職員表彰審査委員会を設け、その意見を聴くものとする。

(平成20規則23・一部改正)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

2 表彰には、記念品を加授することができるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員等の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

小野市職員表彰規則

平成11年12月24日 規則第39号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成11年12月24日 規則第39号
平成20年10月16日 規則第23号
平成24年12月21日 規則第40号