○小野市職員身元保証規則

昭和30年2月7日

規則第1号

第1条 本市職員の身元保証に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において職員とは、本市に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。ただし、6月未満の期限を付して臨時に雇用される者は除く。

(令和2規則17・全改)

第3条 新たに本市職員として就職する者は、就職と同時に身元保証人を立てその身元を保証しなければならない。ただし、身元保証の期間は、新たに職員となつた日から5年間とする。

(昭和36規則4・平成12規則8・令和3規則21・一部改正)

第4条 身元保証人は2名とし、内1名は市内在住者とする。ただし、市内において適当な身元保証人がいない場合は、近隣地に居住する者に限り、身元保証人とすることができる。

2 身元保証人は、次の各号に掲げる資格要件を有し、市長において適当と認める者に限る。

(1) 年齢満25歳以上で相当な保証力を有する者

(2) 破産者でないもの

(昭和36規則4・昭和55規則12・平成12規則8・平成23規則3・令和2規則17・一部改正)

第5条 身元保証人は、別記様式による身元保証書を市長に提出しなければならない。

(昭和36規則4・平成12規則8・一部改正)

第6条 市長において必要と認めるときは、身元保証人の変更を命じ、又はその資格要件に例外を認め、若しくは身元保証人を免除することができる。

(令和2規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年11月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則(平成23年小野市規則9号)

(2) 小野市非常勤職員の身分取扱い等に関する条例施行規則(平成23年小野市規則第10号)

(3) 小野市臨時職員の身分取扱い等に関する条例施行規則(平成23年小野市規則第11号)

(令和3年9月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3規則21・全改)

画像

小野市職員身元保証規則

昭和30年2月7日 規則第1号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年2月7日 規則第1号
昭和36年11月20日 規則第4号
昭和55年5月12日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第8号
平成23年3月17日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年9月8日 規則第21号