○小野市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び小野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小野市条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成23規則4・追加、令和2規則17・令和4規則6・令和4規則20・一部改正)
(条例第2条の3第2号の規則で定める休暇)
第3条 条例第2条の3第2号の規則で定める休暇は、小野市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小野市規則第15号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)別表第1の14の項又は15の項に掲げる休暇とする。
(平成23規則4・追加、平成29規則26・令和4規則6・一部改正)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(平成23規則4・追加、平成27規則17・平成29規則26・令和4規則20・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業しようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 前項の請求書には、申請に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類を添付しなければならない。
3 任命権者は育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平成14規則20・平成19規則27・一部改正、平成23規則4・旧第2条繰下・一部改正、平成29規則26・令和4規則20・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第3項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令和4規則20・全改)
(育児休業をしている職員が保有する職)
第7条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げない。
(平成14規則20・一部改正、平成19規則27・旧第4条繰下、平成22規則17・旧第5条繰上、平成23規則4・旧第4条繰下)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平成14規則20・一部改正、平成19規則27・旧第5条繰下・一部改正、平成22規則17・旧第6条繰上・一部改正、平成23規則4・旧第5条繰下・一部改正、令和4規則20・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 一般職の職員の給与に関する規則(昭和35年小野市規則第7号)第25条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(平成11規則37・追加、平成14規則20・一部改正、平成19規則27・旧第5条の2繰下・一部改正、平成22規則17・旧第7条繰上、平成23規則4・旧第6条繰下)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平成14規則20・一部改正、平成19規則27・旧第6条繰下、平成22規則17・旧第8条繰上・一部改正、平成23規則4・旧第7条繰下)
(育児休業の承認等の通知)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書で通知しなければならない。
(1) 育児休業を承認する場合
(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰する場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平成14規則20・一部改正、平成19規則27・旧第7条繰下、平成22規則17・旧第9条繰上、平成23規則4・旧第8条繰下)
(育児休業に伴う任期付職員の採用等の通知)
第12条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「任期付職員」という。)に対し、文書で通知しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合
(平成14規則20・追加、平成19規則27・旧第7条の2繰下・一部改正、平成22規則17・旧第10条繰上、平成23規則4・旧第9条繰下)
2 第5条第3項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平成19規則27・追加、平成22規則17・旧第11条繰上、平成23規則4・旧第10条繰下・一部改正、令和4規則20・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平成19規則27・追加、平成22規則17・旧第12条繰上・一部改正、平成23規則4・旧第11条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務等の承認等の通知)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書で通知しなければならない。
(1) 育児短時間勤務を承認する場合
(2) 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平成19規則27・追加、平成22規則17・旧第13条繰上、平成23規則4・旧第12条繰下)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用等の通知)
第16条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用される短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対し、文書で通知しなければならない。
(1) 任期付短時間勤務職員を採用する場合
(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が退職する場合
(平成19規則27・追加、平成22規則17・旧第14条繰上、平成23規則4・旧第13条繰下)
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第17条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(平成19規則27・追加、平成22規則17・旧第15条繰上、平成23規則4・旧第14条繰下)
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第18条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(平成23規則4・追加、令和2規則17・令和4規則6・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第19条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
(平成14規則20・一部改正、平成19規則27・旧第8条繰下・一部改正、平成22規則17・旧第16条繰上、平成23規則4・旧第15条繰下・一部改正)
(条例第18条第2項の規則で定める休暇)
第20条 条例第18条第2項の規則で定める休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年小野市規則第2号)別表第2の8の項又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第2の2の項に掲げる休暇とする。
(平成23規則4・追加、令和4規則6・一部改正)
(平成19規則27・旧第9条繰下・一部改正、平成22規則17・旧第17条繰上・一部改正、平成23規則4・旧第16条繰下・一部改正)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関して必要な事項は、市長が定める。
(平成19規則27・旧第10条繰下・一部改正、平成22規則17・旧第18条繰上、平成23規則4・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、既に育児休暇の承認を受けたものについては、なお従前の例によることができる。
(平成7規則10・旧第3項繰上)
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、小野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年小野市条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第37号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第27号)
この規則は、小野市職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小野市条例第35号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則の規定(平成28年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月28日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令和4規則20・全改)
(平成19規則27・全改、平成22規則17・平成23規則4・平成29規則26・一部改正、令和4規則20・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平成22規則17・全改、平成23規則4・平成29規則26・一部改正、令和4規則20・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令和4規則20・追加)
(平成22規則17・全改、平成23規則4・平成29規則26・令和4規則20・一部改正)