○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則

平成11年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の3及び第8条の4の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成17規則12・平成22規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。

(3) 超過勤務 条例第8条第2項に規定する勤務をいう。

(平成17規則12・追加)

(条例第8条の3第1項の規則で定める者)

第2条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平成29規則26・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第3条 条例第8条の3第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を文書により通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

5 条例第8条の3第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第8条の3において子に含まれるとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(平成17規則12・追加、平成18規則32・平成19規則8・平成22規則8・平成22規則17・平成23規則14・平成24規則16・平成25規則2・平成26規則8・平成27規則17・平成29規則26・一部改正)

第4条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平成17規則12・追加、平成18規則32・平成22規則8・平成29規則26・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条 条例第8条の4第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。

2 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、条例第8条の4第1項の規定による請求について準用する。

4 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平成14規則17・一部改正、平成17規則12・旧第2条繰下・一部改正、平成22規則8・一部改正)

第6条 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平成14規則17・一部改正、平成17規則12・旧第3条繰下・一部改正、平成18規則32・平成22規則8・平成29規則26・一部改正)

(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)

第7条 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求は、超過勤務制限請求書(様式第1号)により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第3条第3項の規定は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

(平成14規則17・一部改正、平成17規則12・旧第5条繰下・一部改正、平成22規則8・平成22規則17・一部改正)

第8条 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後、超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 超過勤務制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平成14規則17・一部改正、平成17規則12・旧第6条繰下・一部改正、平成18規則32・平成22規則8・平成22規則17・平成29規則26・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)

第9条 第3条から前条まで(第4条第1項第3号から第5号まで、第5条第4項第6条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第3条及び第4条中「条例第8条の3第1項の規定による請求」とあるのは「条例第8条の3第2項の規定による請求」と、第4条第1項第1号第6条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第4条第1項第2号第6条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条及び第6条中「条例第8条の4第1項の規定による請求」とあるのは「条例第8条の4第4項による読替え後の同条第1項の規定による請求」と、第7条第1項第2項及び第5項並びに前条第1項及び第2項中「条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第4項による読替え後の同条第2項又は第3項」と、第7条第1項中「条例第8条の4第2項の規定」とあるのは「条例第8条の4第4項による読替え後の同条第2項の規定」と、「同条第3項の規定」とあるのは「条例第8条の4第4項による読替え後の同条第3項の規定」と、同条第2項中「これらの項」とあるのは「同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「条例第8条の4第4項による読替え後の同条第3項」と、「条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平成14規則17・全改、平成17規則12・旧第7条繰下・一部改正、平成18規則32・平成22規則8・平成22規則17・平成28規則23・平成29規則26・一部改正)

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則12・旧第8条繰下)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第32号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則の規定(平成28年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則のうち第1条中一般職の職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第25条、第25条の2、第26条(第7項の改正規定を除く。)及び別表第4の1並びに第5条中小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則(以下「嘱託職員規則」という。)第11条の改正規定は、公布の日から、第1条中給与規則第26条第7項及び別表第4の3の改正規定並びに第3条及び第4条の規定並びに第5条中嘱託職員規則第7条の改正規定及び同条の次に1条を加える規定並びに第7条の規定は、平成29年1月1日から、第1条中給与規則第9条の3及び第10条の改正規定並びに第2条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22規則17・全改、平成29規則26・一部改正)

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(平成17規則12・全改、平成18規則35・平成22規則17・平成29規則26・一部改正)

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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則

平成11年3月31日 規則第15号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年6月23日 規則第32号
平成18年8月1日 規則第35号
平成19年3月28日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年6月28日 規則第17号
平成23年4月1日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年2月25日 規則第2号
平成26年2月25日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第17号
平成28年12月28日 規則第23号
平成29年12月28日 規則第26号