○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年2月14日
条例第1号
(条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓に署名し、任命権者に提出してからでなければその職務を行う事ができない。
(令和3条例1・一部改正)
(服務の宣誓の特例)
第3条 非常の災害の為緊急を要する場合においては、前条の規定にかかわらず宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(令和3条例1・一部改正)