○小野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和31年3月30日
条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(令和4条例16・一部改正)
(休職等の事由)
第2条 法第28条第2項に規定する場合の外、事務の都合により特に必要がある場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
2 法第28条第1項に規定する場合においては、その意に反してこれを降給することができる。
(令和4条例16・一部改正)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合でなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令和4条例16・一部改正)
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、別表に掲げる期間の範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
3 任命権者は前2項の規定による休職の期間中であつてもその事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、1年以内とする。
5 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令和元条例3・一部改正)
(休職者の身分給与)
第5条 休職者は、職員として身分を保有するが職務には従事しない。
2 休職者は、別に条例で定める給与の外、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第6条 法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(昭和57条例2・追加、令和元条例3・一部改正)
(この条例に関し必要な事項)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭和57条例2・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に結核性疾患その他の疾病にかかり従前の規定により休職を命ぜられ休職中の者は、この条例により休職を命ぜられたものとみなす。
3 第3条第2項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)附則第27項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
(令和4条例16・追加)
附則(昭和57年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条中小野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条第1項の改正規定並びに第3条中一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項、第22条の2第2号、第23条第1項及び第25条第5項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
休職の事由 | 勤続年数区分 | 休職の期間 |
私傷病による法第28条第2項第1号の休職 | 1年未満 | 1年 |
1年以上3年未満 | 2年 | |
3年以上 | 3年 | |
公務上の傷病による法第28条第2項第1号の休職 |
| 3年 但し、医師の診断等により任命権者が特に必要と認めるときは、期間を延長することができる。 |
(註)
1 勤続年数は、月計算による。
2 勤続年数算定の基準となる月は、休職発令の月現在による。