○小野市職員の任用に関する規則
昭和38年6月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定にもとづき、一般職に属する職員の任用に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 採用 現に職員でない者を職員に任命すること。
(2) 昇任 職員をその職の属する級より上位の級の職に任命すること。
(昭和61規則32・一部改正、令和2規則17・旧第4条繰上)
2 試験により採用又は昇任させる場合の任用は、試験の結果作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基いて行う。
(平成13規則23・一部改正、令和2規則17・旧第5条繰上・一部改正)
(昇任の特例)
第4条 次の各号の一に該当するときは、選考により特に昇任させることができる。
(1) 職員が公務による負傷または疾病により死亡し、または身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合
(2) 職員が生命の危険を冒してその職務を遂行し、職務上特に顕著な功労があつた場合
(3) 勤務成績が良好で永年勤続し、他の模範となる職員
(昭和56規則17・平成25規則15・一部改正、令和2規則17・旧第6条繰上)
(採用資格年齢)
第5条 職員を次表左欄にかかげる職に採用しようとする場合は、当該右欄に定める最高年齢に達しない者を採用資格とする。ただし、任命権者がその業務の性質から判断し、やむを得ないと認めるときはこの限りでない。
職種の区分 | 最高年齢 |
一般事務、技術職員 | 25歳 |
消防職員 | 25歳 |
教育職員 | 25歳 |
技能職員 | 35歳 |
労務職員 | 40歳 |
(昭和43規則1・昭和52規則4・昭和58規則27・昭和60規則2・昭和61規則32・平成9規則20・平成14規則15・平成25規則15・一部改正、令和2規則17・旧第7条繰上)
(試験の方法)
第6条 試験は、採用又は昇任しようとする職員について、職務遂行能力を判断することを目的とし、次の各号の一により行う。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般知識、専門知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法をあわせ用いる方法
(平成25規則15・一部改正、令和2規則17・旧第8条繰上)
(試験の公告)
第7条 試験は、市広報、掲示、その他適当な報道手段によりその試験の対象となる職の職務の概要、受験資格、試験の日時及び場所、受験手段、その他必要と認める事項を公告する。
(令和2規則17・旧第9条繰上)
(選考の方法)
第8条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基いて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実施試験、筆記試験、その他の方法を用いることができる。
2 選考による昇任を行う場合は、前項によるほか、更に勤務実績を考慮しなければならない。
(令和2規則17・旧第10条繰上)
(選考採用のできる範囲)
第9条 採用しようとする職員の数が2人以下の場合又は次の各号の一に掲げる職への採用は、選考によることができる。
(1) 行政職給料表に定める5級以上の職
(2) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職
(3) 特殊な専門知識又は技術を必要とする職で、前号に該当しない場合
(4) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験に合格した者をもつて補充しようとする職
(5) 現に国家公務員又は他の地方公共団体の職員に現に正式に任用されている者をもつて補充しようとする職
(6) かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認められる職
(7) 単純な労務にかかる職
(8) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職
(9) 前各号に定めるもののほか、試験を行つても充分な競争者が得られないと認められる職又は試験によることが適当でないと認められる職
(昭和61規則32・平成25規則15・一部改正、令和2規則17・旧第11条繰上・一部改正)
(会計年度任用職員の選考)
第10条 会計年度任用職員の選考は、公募により行うものとする。
(1) 任用しようとする年度の前年度に設置されていた職にあつた者を当該職と同一と認められる職に任用しようとする場合において、前年度におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。
(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認めるとき。
3 前項第1号の規定による公募によらない任用は、4回を上限とする。
(令和2規則17・追加)
(選考昇任のできる範囲)
第11条 次の各号の一にかかげる職への昇任は、選考により行うことができる。
(1) 行政職給料表及び技能労務職給料表の4級以上の職
(2) 昇任させようとする職で、昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と認められる職
(3) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職
(4) 前3号に定めるもののほか、試験を行つても充分な競争者が得られないと認められる職又は試験によることが適当でないと認められる職
(昭和61規則32・平成25規則15・一部改正、令和2規則17・旧第12条繰上)
(受験の申込)
第12条 採用試験を受けようとする者は、受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて申し込まなければならない。ただし、選考の場合においては、その一部を省略させることができる。
(1) 履歴書
(2) 学校卒業証明書又は卒業見込書
(3) 最終学校の成績証明書
(4) 就こうとする職が、免許その他の資格を要する場合においては、それを証すべき書類
(5) 写真(名刺型)
(平成13規則23・一部改正、令和2規則17・旧第13条繰上)
(名簿)
第13条 名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の2種とする。
2 採用試験または昇任試験に合格した者は、第5条の規定により行われる試験区分に応じ名簿に登載する。
3 前項の規定により、名簿に登載された者は、名簿の確定後1ケ年間任用される資格を有するものとする。
(令和2規則17・旧第14条繰上)
(名簿からの削除)
第14条 名簿に登載された者が、次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該名簿にもとづいて、職員に任命された場合、または正当な理由がなく任用を辞退した場合
(2) 当該試験をうける資格を欠いていたことが明らかとなつた場合
(3) 受験の申込または試験において虚偽もしくは不正の行為をし、またはしようとしたことが発見された場合
(4) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、またはこれに堪えられないことが明らかとなつた場合
(5) 正当な理由がなくして任用に関する照会に応じない場合
(6) 前各号に定める場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合
(令和2規則17・旧第15条繰上)
(条件付任用期間)
第15条 職員の採用は、その任命の日から起算して6ケ月間は条件付のものとし、その期間満了前に特別の措置をしない限り、期間満了の日の翌日において正式任用となつたものとする。
2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、「6月間」とあるのは「1月間」とする。
(令和2規則17・旧第16条繰上・一部改正)
(条件付任用期間の延長)
第16条 職員が条件付採用の期間の開始後6ケ月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることになる場合においては、この限りでない。
2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(令和2規則17・旧第17条繰上・一部改正)
(臨時的任用)
第17条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考により臨時的に職員を任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため職員の職に欠員を生じ、法第17条第1項の規定により職員を任命するまでの間に欠員としておくことができない緊急な場合
(2) 臨時的任用を行おうとする日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(令和2規則17・追加)
(委任)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この規則施行後、昇任試験が施行されるまでの間は、第5条の規定にかかわらず、試験により昇任させる職についても選考により昇任させることができる。
附則(昭和43年4月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月11日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日より適用する。
附則(昭和56年9月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日規則第32号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年小野市条例第49号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第15号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。