○小野市職員の職名に関する規則

昭和51年4月1日

規則第14号

第1条 小野市職員定数条例(昭和29年小野市条例第4号)第1条に規定する職員の職名については、法令等において別に定めがあるものを除くほか、この規則で定めるところによる。

2 前項の規定によるほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、この規則で定めるところにより職名を置くことができる。

(昭和62規則4・平成24規則8・令和2規則17・令和5規則10・一部改正)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 一般職

ア 事務職員

イ 技術職員

(2) 専門職

ア 削除

イ 教育職員

ウ 消防職員

(3) 技能労務職

ア 技能職員

イ 労務職員

2 前項各号に規定する職名のうち、職務の性質により必要があるものについては、別表に定める職種名を置く。

(昭和62規則4・平成2規則13・平成25規則15・一部改正)

第3条 部、事務所等の長その他特に重要な職にある者については、別表役職名の欄に掲げる役職名を置き、同表職名の欄に掲げる職員をもつて充てる。

2 前項に規定する役職名のうち、組織上の名称があるものについては、それぞれの組織の名称を、分掌事務の一部を担当する場合にあつては、その担当する業務の名称を冠し、又は付するものとする。

(昭和62規則4・平成16規則9・一部改正)

第4条 職名に関し、特に必要があると認められるものについては、他の職名を用いることができる。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 小野市職員職名規程(昭和36年訓令第2号)は、廃止する。

附則(昭和52年8月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

附則(昭和53年8月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

附則(昭和55年10月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

附則(昭和57年4月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和58年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

附則(昭和60年4月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和60年7月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年8月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

附則(昭和62年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(小野市事務分掌規則の一部を改正する規則)

2 小野市事務分掌規則(昭和47年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(収入役の補助組織の設置に関する規則の一部を改正する規則)

3 収入役の補助組織の設置に関する規則(昭和50年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市福祉事務所処務規則の一部を改正する規則)

4 小野市福祉事務所処務規則(昭和55年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市立保育所条例施行規則の一部を改正する規則)

5 小野市立保育所条例施行規則(昭和47年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和63年4月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年3月31日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月26日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年4月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月30日規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月27日規則第29号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年4月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成7年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、労務職員の項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年4月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月30日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年9月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市職員の職名に関する規則、小野市嘱託職員の身分取扱いに関する規則、小野市非常勤職員の身分取扱いに関する規則及び小野市臨時職員の身分取扱いに関する規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

附則(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月26日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月30日規則第26号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成20年12月25日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月9日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年9月30日規則第15号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市職員の職名に関する規則の規定は平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年3月31日規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(小野市職員の職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の小野市職員の職名に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第1条第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(昭和62規則4・全改、昭和63規則13・平成元規則6・平成2規則13・平成3規則7・平成3規則16・平成4規則20・平成5規則12・平成5規則29・平成7規則15・平成7規則28・平成8規則25・平成10規則34・平成11規則8・平成11規則32・平成14規則15・平成16規則9・平成17規則26・平成20規則29・平成21規則7・平成23規則8・平成24規則8・平成25規則15・平成27規則6・平成28規則9・平成31規則8・令和2規則17・令和5規則10・一部改正)

区分

職名

職種名

役職名

一般職

事務職員

技術職員

事務員、生活指導員、技術員、保健師、社会福祉士

防災監、理事、技監、部長、次長、局長、参事、室長、課長、主幹、副室長、課長補佐、室長補佐、副主幹、係長、主査、主務、工事検査監、館長、副館長、所長、センター長、園長、隊長、参与

専門職

教育職員

教諭、指導主事、社会教育主事

部長、参事、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主務

消防職員

消防吏員、事務員

消防長、参事、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主務、署長、分署長、副署長、副分署長、署長補佐、分署長補佐

技能労務職

技能職員

自動車運転手、電気技術員、水道技術員、電話交換手、ボイラー技士、調理員、交通指導員、清掃作業員、道路作業員、水道作業員、生活支援員

技能長、班長、副班長、技能主任、技能副主任

労務職員

介助員、学校校務員

労務主任、労務副主任

小野市職員の職名に関する規則

昭和51年4月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和51年4月1日 規則第14号
◇ 昭和52年8月18日 規則第15号
◇ 昭和53年8月12日 規則第21号
◇ 昭和55年10月7日 規則第25号
◇ 昭和57年4月17日 規則第17号
◇ 昭和58年12月26日 規則第28号
◇ 昭和60年1月18日 規則第1号
◇ 昭和60年4月22日 規則第15号
◇ 昭和60年7月19日 規則第24号
◇ 昭和60年8月10日 規則第26号
◇ 昭和62年3月25日 規則第4号
◇ 昭和63年4月20日 規則第13号
◇ 平成元年3月31日 規則第6号
◇ 平成2年3月31日 規則第13号
◇ 平成3年3月26日 規則第7号
◇ 平成3年4月15日 規則第16号
◇ 平成4年3月30日 規則第20号
◇ 平成5年3月31日 規則第12号
◇ 平成5年12月27日 規則第29号
◇ 平成7年4月3日 規則第15号
◇ 平成7年12月26日 規則第28号
◇ 平成8年12月20日 規則第25号
◇ 平成10年4月15日 規則第34号
◇ 平成11年3月30日 規則第8号
◇ 平成11年9月20日 規則第32号
◇ 平成14年3月29日 規則第15号
◇ 平成16年3月26日 規則第9号
◇ 平成17年6月30日 規則第26号
◇ 平成20年12月25日 規則第29号
◇ 平成21年3月30日 規則第7号
◇ 平成23年3月29日 規則第8号
◇ 平成24年3月9日 規則第8号
◇ 平成25年9月30日 規則第15号
◇ 平成27年3月31日 規則第6号
◇ 平成28年3月31日 規則第9号
◇ 平成31年4月8日 規則第8号
◇ 令和2年3月31日 規則第17号
◇ 令和5年3月31日 規則第10号