○小野市職員の管理又は監督の地位にある職員の指定に関する条例

昭和37年7月10日

条例第15号

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)第11条第1項の規定に基づく管理又は監督の地位にある職員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表 8級及び7級の決定を受けた職員

(2) 削除

(3) 削除

(4) 削除

(5) 教育職給料表 5級、4級、3級及び2級の決定を受けた職員

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和40年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和41年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和44年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年7月31日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第11号で昭和47年8月5日から施行)

(昭和55年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、第1号中特1等級は昭和47年8月5日から、第4号中特1等級は昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年7月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第31号で昭和61年12月25日から施行)

(平成8年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年5月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野市職員の管理又は監督の地位にある職員の指定に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年9月30日条例第15号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

小野市職員の管理又は監督の地位にある職員の指定に関する条例

昭和37年7月10日 条例第15号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年7月10日 条例第15号
昭和40年3月30日 条例第3号
昭和41年3月17日 条例第4号
昭和44年3月29日 条例第5号
昭和47年7月31日 条例第24号
昭和55年4月1日 条例第8号
昭和57年7月10日 条例第31号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和61年12月22日 条例第49号
平成8年12月20日 条例第15号
平成19年5月14日 条例第26号
平成25年9月30日 条例第15号