○小野市庁舎管理規則

昭和43年5月24日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、庁舎の管理に関して必要な事項を定めることにより、公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、小野市の事務所の位置を変更する条例(昭和38年小野市条例第15号)に規定する位置及び隣接地に所在する市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他一切の設備をいう。

(平成13規則2・全改)

(禁止行為)

第3条 何人も庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物件を壊し、美観を損ない、又は不潔な行為をすること。

(2) みだりに物を放置すること。

(3) みだりに火薬類その他の危険物を持ち込むこと。

(4) みだりに喧騒にわたる行為をすること。

(5) 面接の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情を催させる行為をすること。

(6) 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行の妨害となる行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、秩序の維持若しくは災害の防止に支障を来し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。

(昭和58規則22・平成13規則2・一部改正)

(庁舎内における行商等の許可)

第4条 庁舎内において、行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をしようとする者は、行商等許可申請書(様式第1号)を庁舎管理主管部長に提出しなければならない。

2 庁舎管理主管部長は、前項の行商等許可申請書を受理した場合においてその内容を審査し、適当と認めるときは、行商等許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 庁舎管理主管部長は、前項の規定による許可に有効期間その他必要な条件を付することができる。

4 庁舎管理主管部長は第2項の規定による許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の許可の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

5 第2項の規定による許可は、原則として職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号)第6条に規定する休憩時間に限り許可するものとする。

(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・平成13規則2・一部改正)

(ポスター等の掲示の許可)

第5条 庁舎内において、ポスター等の掲示をしようとする者は、ポスター等掲示許可申請書(様式第3号)を庁舎管理主管部長に提出しなければならない。この場合においてポスター等掲示許可申請書には、当該掲示物を添付しなければならない。

2 庁舎管理主管部長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、ポスター等掲示許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。ただし、当該掲示物に承認済印(様式第5号)を押印することによつて許可書の交付に代えることができる。

(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

(庁舎の目的外使用許可)

第6条 庁舎をその目的以外の目的に一時使用しようとする者は、庁舎一時使用許可申請書(様式第6号)を庁舎管理主管部長に提出しなければならない。

2 庁舎管理主管部長は、前項の申請書を受理した場合においてその内容を審査し、適当と認めるときは、庁舎一時使用許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

(会議室の使用許可)

第7条 会議室(議会の使用する委員会室を除く。)を使用しようとする者は、会議室使用許可申請書(様式第8号)を庁舎管理主管部長に提出しなければならない。

2 庁舎管理主管部長は、前項の会議室使用許可申請書を受理した場合において、適当と認めるときは、会議室使用許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

(準用規定)

第8条 第4条第3項及び第4項の規定は、第5条及び第6条並びに第7条の規定による許可及びその取消について準用する。

(集団陳情等の制限)

第9条 庁舎管理主管部長は庁舎内の秩序を維持するため、必要があると認めるときは、集団で陳情しようとする者に対して面接者の数を制限し、面会時間又は面会場所を指定することができる。

(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

(庁舎内に立ち入る者に対する質問)

第10条 庁舎管理主管部長は庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対して、当該職員にその目的を質問させ、又は立ち入ることを禁止することができる。

(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

(退去及び撤去の命令等)

第11条 庁舎管理主管部長は、次に掲げる者に対して、庁舎内から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずることができる。

(1) 立ち入ることを禁止された場所に立ち入つた者

(2) 第3条の規定に違反した者

(3) 第4条及び第5条第6条並びに第7条の規定による許可を受けないで、これらに規定する行為をした者、又はこれらに規定する許可条件に違反した者

(4) 第9条の規定による庁舎管理主管部長の指示に従わなかつた者

(5) 第10条の規定による当該職員の質問に対して、その回答を拒んだ者、又は立ち入ることを禁止された者

2 庁舎管理主管部長は、前項の規定による違反に係る物件の撤去命令に従わないとき、又は第5条の規定による許可を受けないで掲示したポスター等の掲示責任者が不明なときは、当該職員に当該物件を撤去させることができる。

(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

(出先機関における準用)

第12条 庁舎以外の事務所及びその他の施設の管理については、別に定めるもののほか、この規則の例による。この場合において「庁舎管理主管部長」とあるのは、「当該事務所及びその他の施設の長」と読み替えるものとする。

(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

1 この規則は、公布の日より施行する。

2 この規則の施行前に、既に許可を受けた行商等及び庁舎の目的外使用、会議室の使用については、この規則の相当規定によりなしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に掲示しているポスター等の掲示責任者は速やかにこの規則に規定する許可を受けるものとする。

(昭和44年4月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年5月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年8月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

(昭和58年9月26日規則第22号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成7年11月22日規則第25号)

この規則は、平成7年11月27日から施行する。

(平成13年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第27号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24規則27・全改)

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(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

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(平成24規則27・全改)

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(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

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(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

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(平成24規則27・全改)

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(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

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(平成24規則27・全改)

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(昭和44規則11・昭和46規則5・昭和47規則15・一部改正)

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小野市庁舎管理規則

昭和43年5月24日 規則第15号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和43年5月24日 規則第15号
昭和44年4月12日 規則第11号
昭和46年5月4日 規則第5号
昭和47年8月11日 規則第15号
昭和58年9月26日 規則第22号
平成7年11月22日 規則第25号
平成13年2月13日 規則第2号
平成24年6月29日 規則第27号