○規則の左横書きに関する特別措置規則

昭和38年7月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、昭和35年6月1から本市において文書の左横書きを実施したので、規則を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 左横書きは、施行するすべての規則、規程、細則にこれを適用する。

(特別措置)

第3条 この規則の施行前に公布された規則、規程、細則については、法令によつて定めのあるもののほかは、左横書きに改める。

2 左横書きに伴なう字句の変更その他必要な措置については、次の各号の定めるところによる。

(1) 章、節、款及び条番号の漢数字はアラビア数字に号を表わす漢数字はかつこ書のアラビア数字に、号を更に細分する「イロハニホ・・・」は「アイウエオ・・・」に、「(一)(二)(三)・・・」は「(ア)(イ)(ウ)・・・」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」または「左記の」は「次の」に、「左に」または「左記に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。

(3) 別表および様式中、左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最少限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

この規則は、公布の日から施行する。

規則の左横書きに関する特別措置規則

昭和38年7月25日 規則第8号

(昭和38年7月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和38年7月25日 規則第8号